マナパス 社会人の大学等での学びを応援するサイト
講座情報掲載規定
令和7年2月27日
文部科学省総合教育政策局長決定
第1条 (目的)
文部科学省が開設・運営するマナパス社会人の大学等での学びを応援するサイト(以下「マナパス」という)への講座情報(講座情報も含むがそれに限らない)等(以下「講座情報」という)の掲載について、必要な事項を当該規定(以下「本規定」という)に定めるものとする。
第2条(掲載資格要件)
- 掲載者は、次の各項に定める要件を満たす教育機関等でなければならない。
- 以下のいずれかに該当する者であること。
- ① 文部科学省が定めた学校
- ② 文部科学省が定めた専修学校、各種教育機関
- ③ 文部科学省が認めた事業者
- 各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。事務局が求めるマナパスに関する調査やアンケート等に対応できること。
第3条(届出事項)
- マナパスに講座情報の掲載を希望する教育機関等(以下「教育機関」という)は本規定に同意の上、文部科学省及び運営受託者(以下総称して「事務局」という)が定める方法により申請を行うこと。なお、講座情報の制作及び掲載申請に係る費用負担は教育機関の負担で行うものとする。
- 事務局は、教育機関が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合、講座情報の掲載を承諾しないものとする。なお、事務局は掲載可否の決定について、当該事由を開示しないものとする。
- ① 第2条に定める掲載資格要件を満たしていない場合
- ② 第2条に定める掲載資格が取り消しとなった場合
- ③ 法令又は公序良俗に違反する行為を行っている場合
- ④ 事務局が指定した書式・方法による申込みでない場合
- ⑤ 事務局が要求する資料を提出しない場合、又は虚偽の資料を提出した場合
- ⑥ 反社会的勢力に該当する場合
- ⑦ 事務局がマナパスの趣旨に照らし不適切であると判断した場合
第4条(講座情報における掲載基準)
- 講座情報は、次の各項に定める要件を満たすものでなければならない。
- 第2条第1項に定めた教育機関に関する情報
- 社会人が参加可能な講座情報
- 事実や法令及び公序良俗に反するものでないこと
- その他、マナパスの目的及び趣旨から事務局が不適切と判断するものでないこと
第5条(掲載の取り消し)
事務局は、講座情報の掲載決定後においても、次の各号に該当する場合には 一切の手続を要することなく、講座情報の掲載を取り消すことができる。
- 事務局からの通知を教育機関が実施しなかったとき
- 第4条定めを満たさない場合
- その他、掲載講座情報が適切でないと事務局が判断したとき
第6条(教育機関の知的財産権に係る利用
許諾)
- 教育機関は、事務局が講座情報を利用する上で必要な権利を適法かつ的確に有することを保証する。
- 教育機関は、講座情報をマナパスに利用することを事務局に許諾し、異議を述べないものとする。
- 教育機関は、事務局に対し著作者人格権、商標権その他法令等、教育機関に譲渡することができない権利を行使せず、又は教育機関が講座情報制作の際、業務を委託した第三者に権利行使をすることがないよう、自己の費用と責任をもって必要な措置を講じるものとする。
- 教育機関は、前項の定めにも関わらず第三者の知的財産権を侵害する恐れがあることを知った場合、当該事実と是正内容を書面にて事務局に通知するものとする。当該通知を受けた後、事務局は自らの判断で、講座情報の掲載を中止することができるものとする。当該中止により事務局に生じた損害額については弁護士費用を含め、教育機関が負担するものとする。
第7条(知的財産権等)
- 教育機関は、事務局が提供している「マナパスバナー画像」をマナパスへのリンクに限り利用することができる。
- 前項の場合を除き、教育機関に対して文部科学省が保有する(マナパスの知的財産を含むがそれに限らない)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上若しくは営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利を一切許諾するものではない。
第8条(免責)
- 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、予定していたものを除き、事前の通知なしに講座情報の提供を中断することができるものとする。
- ① サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
- ② コンピュータ、通信回線等の事故・障害による停止
- ③ 天災地変等不可抗力による停止
- ④ その他事務局がやむを得ないと判断した事情による停止
- 事務局はマナパス上において教育機関が掲載する情報並びに、遷移先のWEBサイト上の掲載内容の正確性および完全性について責任を負わないものとする。
- 前項の場合において、教育機関が損害を被った場合において、教育機関は事務局を免責するものとし、損害賠償等の請求を行わないものとする。
第9条(個人情報の取り扱い)
教育機関が、利用者等に関する個人情報を取得する場合、教育機関は個人情報の取得・利用・管理等にあたり、以下の各項に定める事項を遵守しなければならない。
- 教育機関は、収集する個人情報の種類や、個人情報の利用目的、第三者提供、共同利用については、利用者等が容易に理解できる表現にて、利用者等に明確に示すこと。
- 教育機関が取得した個人情報は、当該講座情報のためのみに利用するものとし、利用者等への当該講座情報に関わらない目的(自社の広告宣伝活動、ターゲティング広告等)には利用しないこと。
- 教育機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を取り扱うものする。利用者等が一般的かつ合理的に予測・想定できない個人情報の取扱いは行わないこと。
- 教育機関は、事前に利用者等から同意を得ている場合、または法令等により提供が認められている場合を除き、個人情報を第三者に提供しないこと。
- 教育機関は、利用者等から、個人情報の開示・訂正・追加・削除および利用停止の要求があったときは個人情報保護法その他の法令に従い、速やかに対応するものとする。また、具体的な開示等の請求手続き方法について、明確に通知・公表すること。
- 教育機関は、収集する個人情報を厳重に管理し、不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗難等のリスクに対し、適切な安全対策を講ずるものとする。
- 個人情報の取り扱いについて、教育機関の規定等と抵触があった場合、本規定を優先するものとする。本規定に該当しない事象については教育機関が定めるプライバシーポリシーを適用するものとする。
- 教育機関で収集・取得する個人情報については、文部科学省は一切関与せず、またその責任も負わないものとする。
第10条(権利譲渡等の禁止)
教育機関は、講座情報を掲載する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。なお、事業譲渡等に伴い、講座情報を掲載する権利を第三者に譲渡することとなった場合は、新たな教育機関が改めて掲載申請を行うこと。
第11条(規定の変更)
事務局は、本規定等を変更できるものとする。その場合、事務局は教育機関に通知するものとする。
第12条(その他)
本規定に定めるもののほか、必要な事項は文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課が別途に定めるものとする。
附 則 この規定は、令和7年2月27日から施行する。